ご利用料金
  • チャレンジこざかなくんアリーナ メインアリーナ
    区 分入場料無料の場合入場料有料の場合
    1時間につき半日につき1日につき1時間につき半日につき1日につき
    アマチュアスポーツ又は
    営利若しくは宣伝を目的としない
    文化活動に利用する場合
    2,1008,70014,04015,19060,87098,900
    その他に
    利用する場合
    15,72062,850102,15047,150188,570306,430
    アマチュアスポーツ又は
    営利、宣伝を目的としない
    文化活動に使用する場合
    (個人利用)
    1/63501,4502,340---
    2/67002,9004,680---
    1/21,0504,3507,020---
    4/61,4005,8009,360---
    5/61,7507,25011,700---
  • チャレンジこざかなくんアリーナ サブアリーナ
    区 分入場料無料の場合入場料有料の場合
    1時間につき半日につき1日につき1時間につき半日につき1日につき
    アマチュアスポーツ又は
    営利若しくは宣伝を目的としない
    文化活動に利用する場合
    7303,0404,8205,24021,27034,570
    その他に
    利用する場合
    5,76023,05037,19016,76067,050108,950
  • ダッシュこざかなくん陸上競技場
    区 分専用利用の場合個人利用の場合
    入場料無料の場合入場料有料の場合
    1時間につき半日につき1日につき1時間につき半日につき1日につき2時間につき
    アマチュアスポーツに
    利用する場合
    3,1509,43015,72015,72047,14078,560小学生、中学生
    及び高校生
    50
    その他
    満15歳以上の者
    100
    アマチュアスポーツ
    以外に利用する場合
    6,28018,85031,43031,43094,270157,140
  • スマッシュこざかなくんテニスコート
    区 分入場料無料の場合
    (1面1時間につき)
    入場料有料の場合
    (1面1時間につき)
    一般コート屋根付き
    コート
    センター
    コート
    一般コート屋根付き
    コート
    センター
    コート
    アマチュアスポーツに
    利用する場合
    小学生、中学生
    及び高校生
    3208006301,5704,0003,150
    その他満15歳
    以上の者
    6301,6001,2503,1508,0006,280
    アマチュアスポーツ
    以外に利用する場合
    小学生、中学生
    及び高校生
    6301,6001,2503,1508,0006,280
    その他満15歳
    以上の者
    1,2503,0002,5206,39015,00012,570
  • ぶんちゃんしまなみ球場
    区 分入場料無料の場合入場料有料の場合
    1時間につき半日につき1日につき1時間につき半日につき1日につき
    アマチュアスポーツに
    利用する場合
    2,8308,49014,15014,15042,43070,720
    アマチュアスポーツ
    以外に利用する場合
    28,28084,850141,430141,430424,280707,150
  • シュートこざかなくん球技場
    区 分入場料無料の場合入場料有料の場合
    1時間につき半日につき1日につき1時間につき半日につき1日につき
    専用使用アマチュアスポーツ
    営利、宣伝目的と
    しない場合
    2,2806,97011,71011,32034,08057,030
    その他に使用する場合4,72014,14023,58023,42070,230117,050
    区分使用1/2面1,1403,4805,850---
    2/6面7602,3203,900---
    1/6面3801,1601,950---
  • スイミーこざかなくんプール
    専用利用ではない個人利用の場合
    区 分1回券11回券
    小学生、中学生及び高校生2102,100
    その他満15歳以上の者3703,700
    専用利用の場合
    区 分1時間につき
    全コース2,130
    1コースにつき320
    特記事項
    • 専用利用は、施設の年間大会等利用調整時に希望提出のあった公的大会や
      行政や公的機関利用、施設の行事利用等に限ります。
      利用許可には利用内容が確認できる要項等の提出が必要です。
      個人や合宿等の私的利用団体の専用利用はできません。
    • 繁忙期など専用利用をお断りする場合があります。
  • ザリガニくんオートキャンプ場
    区 分繁忙期通常期
    宿 泊1サイト1泊につき6,2804,720
    一時利用
    (デイキャンプ)
    1サイト1回につき3,1502,100
  • 附属施設
    区 分利用料金(円)
    1時間につき
    会議室
    (一室あたり)
    陸上競技場大会議室520
    会議室320
    健康スポーツセンター会議室A100
    会議室B100
    テニスコート会議室100
    野球場会議室320
    視聴覚室320
    区 分利用料金
    野球場スコアボード1時間につき1,250
    半日につき3,770
    1日につき6,280
    バッティングゲージ1台につき2,520
    ピッチングゲージ210
    トスゲージ320
    移動式ネット840
    放送室1時間につき840
    シャワー室(選手用)520
    シャワー室(審判用)100
    本部席室等210
    切符売場210
    石灰1俵につき850
    珪藻土1俵につき6,200
    区 分1回券11回券
    トレーニング室
    ※小学生不可
    中学生及び高校生2502,500
    その他満15歳以上の者3603,600
    スタジオ小学生、中学生及び高校生2102,100
    その他満15歳以上の者3203,200
    附属設備
    こちらからご覧下さい
    備 考
    1. 「半日」とは、継続して3時間を超え5時間以内利用する場合をいい、「1日」とは、継続して5時間を超え8時間以内利用する場合をいいます。
    2. 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日において利用する場合の施設(附属施設を除く)の利用料金は、該当区分の額に5分の6を乗じて得た額です。ただし、アマチュアスポーツ又は営利若しくは宣伝を目的としない文化活動に利用する場合で入場料無料のときは、この限りではありません。
    3. 健康スポーツセンターアリーナを区分してその2分の1、4分の1又は6分の1を利用する場合の利用料金は、当該区分の額にそれぞれ2分の1、4分の1、6分の1を乗じて得た額とします。
    4. オートキャンプ場の「繁忙期」とは、7月20日から8月31日までの期間をいい、「通常期」とは、4月1日から7月19日までと9月1日から10月31日までの期間をいいます。
    5. 野球場の「本部席室」とは、本部席室、審判室、審判控室、記者席室、記録室、医務室、応接室、グランドキーパー室、選手控室及び主催者用倉庫をいいます。
    6. 準備又は撤去のために利用する場合(当日は除く)は、この表に定める額の2分の1です。
    7. 繁忙期とは、7月20日~8月31日までの期間をいい、通常期とは4月1日~7月19日までと9月1日~10月31日までの期間をいいます。
    8. 利用時間を超えた場合の利用料金は、1時間(1時間未満の場合は、1時間とする)につき、この表に定める額の1時間当たりの額とします。
    9. 利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとします。
    10. 利用料の減額制度があります。お問い合わせください。
    11. 満15歳以上のものとは、学生以外の15歳以上の方とします。
    12. 施設利用キャンセル料について
      ・7~1日前:利用料金の50%
      ・当日:利用料金の100%
      ・無連絡キャンセル:利用料金の100%
      ※天候不良についてのキャンセル等、詳細はお問合せください。
  • 附属設備
    照明設備
    区 分単 位利用料金(円)
    陸上競技場専用使用の場合15%点灯1時間につき3,150
    25%点灯1時間につき6,280
    50%点灯1時間につき11,000
    75%点灯1時間につき16,240
    全点灯1時間につき21,480
    個人使用の場合小学生、中学生
    及び高校生
    1時間につき90
    その他
    満15歳以上の者
    1時間につき140
    球技場50%点灯の場合(1基あたり)2基点灯1時間につき367
    4基点灯1時間につき735
    全8基点灯1時間につき1,470
    100%点灯の場合(1基あたり)2基点灯1時間につき680
    4基点灯1時間につき1,360
    全8基点灯1時間につき2,720
    テニスコート一般テニスコート
    及び屋根つきコート
    1時間につき300
    センターコート1時間につき600
    冷暖房設備
    区 分単 位利用料金(円)
    アリーナ1時間につき3,770
    サブアリーナ1時間につき1,360
    会議室陸上競技場大会議室1時間につき210
    会議室1時間につき100
    健康スポーツセンター会議室A1時間につき100
    会議室B1時間につき100
    テニスコート会議室1室につき1時間当たり100
    野球場会議室1室につき1時間当たり320
    視聴覚室1時間につき210
    共通
    区 分単 位利用料金(円)
    電気設備
    (1kWまでごとに)
    1時間につき100
    拡声装置1式につき1時間当たり630
    テント1張につき1回当たり100
    シャワー設備
    (プールを除く)
    1人につき1回当たり100
    アリーナ
    区 分単 位利用料金(円)
    仮設ステージ台1台につき1回当たり210
    電光得点表示盤1面につき1回当たり1,570
    視聴覚室
    区 分単 位利用料金(円)
    マイク1本につき1時間当たり100
    ビデオDVDプロジェクター1台につき1回当たり420
    陸上競技場
    区 分単 位利用料金(円)
    電光掲示盤1時間につき3,150
    半日につき9,530
    1日につき14,670
    写真判定装置1式につき1回当たり4,720
    陸上競技器具
    (写真判定装置を除く)
    1式につき1回当たり6,280
    陸上競技用具
    区 分単 位利用料金(円)
    スターター台1台につき1回当たり120
    出発合図用黒板1個につき1回当たり50
    スターティングブロック1式につき1回当たり30
    決勝柱1組につき1回当たり30
    ハードル1台につき1回当たり40
    3000m・2000m
    障害ハードル
    1式につき1回当たり730
    周回表示器1台につき1回当たり150
    踏切板
    (ファール判定ゴム板含む)
    1式につき1回当たり30
    走高跳用バー1本につき1回当たり20
    走高跳用支柱1組につき1回当たり130
    走高跳用マット1式につき1回当たり400
    棒高跳用バー1本につき1回当たり20
    棒高跳用支柱1組につき1回当たり280
    棒高跳用マット1式につき1回当たり670
    バー上げ器1本につき1回当たり20
    ポール置台1台につき1回当たり120
    砲丸1個につき1回当たり30
    砲丸置台1台につき1回当たり120
    円盤1個につき1回当たり30
    円盤置台1台につき1回当たり120
    1本につき1回当たり30
    槍立て台1台につき1回当たり120
    ハンマー1個につき1回当たり60
    ハンマー吊台1台につき1回当たり120
    投てき距離標識1式につき1回当たり670
    光波距離計1式につき1回当たり1,470
    風向風速計(中浅式)1個につき1回当たり330
    風向風速計(デジタル式)1個につき1回当たり530
    温度計・湿度計1個につき1回当たり30
    表彰台1台につき1回当たり120
    役員席用机1脚につき1回当たり20
    ビーチパラソル1本につき1回当たり70
    選手用椅子1脚につき1回当たり20
    マラソン用器具1式につき1回当たり670
    トラック標識旗1組につき1回当たり60
    運搬車1台につき1回当たり170
    備 考
    1. 「半日」とは、継続して3時間を超え5時間以内使用する場合をいい、「1日」とは、継続して5時間を超え8時間以内利用する場合をいう。
    2. この表の電気設備の利用料金は、器具の持ち込みをして電力を利用する場合の利用料金をいい、持込器具の定格消費電力の合計により算定するものとする。
    3. この表の設備の取付け及び操作は、利用者において行うものとする。
    4. 共通項目のシャワー設備(温水)の利用料金については、温水プール及び野球場については適用しない。
  • 利用料金の減免について
    広島県都市公園条例及び広島県立びんご運動公園の附属設備の利用料金の範囲に定める額の範囲内で県の承認を得た額を、利用の申し込み時に、有料施設等の利用料金として徴収する。
    ※減額後の利用料金の額に十円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
    減免対象減免の額
    第1号国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するため利用する場合利用料金の額の全額
    (100%)
    第2号身体障害者手帳の交付を受けている者が個人利用する場合
    第3号戦傷病者手帳の交付を受けている者が個人利用する場合
    第4号療育手帳の交付を受けている者が個人利用する場合
    第5号精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の交付を受けている者が個人利用する場合
    第6号国、地方公共団体、障害者団体が、
    障害者等の文化又はスポーツの振興を図る行事のために利用する場合
    ※「オートキャンプ場」は除く
    利用料金の額の1/2に相当する額
    (50%)
    第7号社会福祉団体がその設立目的達成のために利用する場合
    ※「オートキャンプ場」は除く
    利用料金の額の1/5に相当する額
    (20%)
    第8号幼保連携型認定こども園又は幼稚園、小学校、中学校若しくはこれらに準ずる学校の校長(幼保連携型認定こども園及び幼稚園にあつては、園長)が学校教育活動であることを証明した場合において、当該幼保連携型認定こども園の幼児又は当該幼稚園の幼児、当該小学校の児童、当該中学校の生徒若しくはこれらに準ずる者が利用する場合
    ※「オートキャンプ場」は除く
    第9号「みどりの日」にプール、トレーニング室を利用する場合利用料金の額の全額
    (100%)
    第10号「こどもの日」に小学校児童又は中学校生徒がプール、トレーニング室を利用する場合
    第11号広島県高等学校野球連盟開催の次の入場料有料大会(野球場)
    ・春季広島県高等学校野球大会
    ・全国高等学校野球選手権大会
    ・秋季広島県高等学校野球大会
    ・秋季中国地区高等学校野球大会
    利用料金の額の1/5に相当する額
    (20%)